この記事の要点
- インボイス(適格請求書)を発行できる事業者は、消費税の課税事業者で事前に登録した事業者である
- インボイスを発行できない場合、相手の授業者が仕入税額控除を受けられなくなるので、取引を打ち切られる可能性がある
- 取引先が一般消費者である場合、必ずしも適格請求書発行事業者になる必要はないが、IT業界はフリーランスでも大手との契約が多いのが特徴
2023年10月1日から、消費税のインボイス制度が開始されます。
インボイス制度が導入されると、これまで消費税を納めてきた課税事業者だけでなく、あらゆる事業者に影響があります。
インボイス制度により、具体的にどのような影響があるのか、解説していきます。
特に、副業プログラマーやWebライターが当てはまることが多い、課税売上1,000万円以下の個人事業主やフリーランスは、インボイス制度開始に向けてしっかり準備が必要です。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
事業者が消費税の計算を行う場合、売上により預かった消費税から、仕入の時に支払った消費税を差し引いて計算します。
このうち、仕入時に支払った消費税の金額は、支払先から発行された請求書や領収書の金額を集計して計算します。
インボイス制度が導入されると、この請求書は適格請求書と呼ばれるものでなければならないとされます。
また、適格請求書を発行できる事業者は、消費税の課税事業者で事前に登録した事業者に限られます。
そのため、これまで課税仕入として控除していたものが、インボイス制度により控除できなくなる可能性があります。
インボイス制度がプログラマーやWebライターの個人事業主・フリーランスに与える影響とは?
インボイス制度が開始になると、特に個人事業主やフリーランスが大きな影響を受けると考えられています。
なぜ個人事業主やフリーランスは影響を受けやすいのでしょうか。
インボイスを発行するために負担が大きい
インボイス(適格請求書)は、これまで事業者が発行してきた請求書とは記載項目などに違いがあります。
適格請求書に記載しなければならないのは、以下の項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
また、不特定多数の者に対して販売などを行う小売業や飲食店などの場合は、適格簡易請求書を発行する必要があります。
適格簡易請求書の記載項目は、以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
適格請求書を発行する事業者は、毎月決められた時期あるいは仕事が完結する度に、適格請求書を発行しなければなりません。
また、適格簡易請求書を発行する事業者は、来客があり売上を計上する度に発行する必要があります。
インボイスを発行するためには、請求書や領収書を発行するシステムを改修しなければなりません。
これまでのシステムを改修すればいいのか、あるいは新たなシステムを導入する必要があるのか、確認しておく必要があります。
また、いずれの場合もインボイス発行までには時間がかかり、金銭的な負担も大きくなることが予測されます。
インボイスが発行できるように登録事業者になる必要がある
適格請求書発行事業者になるには、事前に税務署に適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。
この登録申請自体は決して難しいものではなく、誰でもできるものです。
ただ、インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者になるには、2023年3月31日までに申請しなければなりません。
また、適格請求書発行事業者になる前提として、消費税の課税事業者になる必要があります。
消費税の課税事業者となることで、消費税を納税していなかった事業者が消費税を納税することとなります。
その結果、消費税を支払うための納税資金が必要となり、手元に残るお金は減少してしまいます。
インボイスが発行できないと取引が打ち切られる可能性がある
消費税の免税事業者である場合、インボイスを発行するために課税事業者になる選択をしないことも可能です。
ただこの場合、適格請求書発行事業者になることはできず、インボイスを発行することはできません。
インボイスを発行できない事業者と取引をした相手の事業者は、消費税の計算において仕入税額控除を受けられなくなります。
仕入税額控除を受けられなくなることで、これまでより消費税の負担が増える結果となってしまいます。
そこで、取引先を適格請求書発行事業者に限定しようとする動きが考えられます。
個人事業主・フリーランスが免税事業者のままでいることにより、取引が減少してしまう可能性があります。
課税売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に向けてすべきこと
課税売上が1,000万円以下で消費税の免税事業者となっている個人事業主は、インボイス制度の導入にあたり何をすべきでしょうか。
適格請求書発行事業者になるかどうかを検討する
取引先に企業など消費税課税事業者が多い場合は、適格請求書発行事業者になるかどうかを検討しなければなりません。
IT業界では、副業やフリーランスのプログラマーやエンジニアでも大手企業と直接契約をすることが少なくない業界です。
適格請求書発行事業者になる場合は、税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出しておく必要があります。
課税事業者になる場合は納税資金を準備しておく
適格請求書発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になることを意味します。
消費税の課税事業者になることで、毎年消費税の申告や納税が発生します。
消費税を納税しなければならないため、納税資金を準備しておく必要があります。
取引先が一般消費者中心であれば免税事業者のままでいく
取引先の多くが一般消費者である場合、必ずしも適格請求書発行事業者になる必要はありません。
この場合には、適格請求書発行事業者にならない方が、結果的にメリットが大きくなるケースが多いでしょう。
ただ、消費税の課税事業者との取引がまったくないわけではなく、免税事業者のままでいることによる取引先のデメリットは避けられません。
もし、取引先からインボイス制度に関する問い合わせがあった場合は、その状況を正確に伝えておくようにしましょう。
まとめ
個人事業者やフリーランスにとって、インボイス制度は死活問題であるかのように言われています。
実際、インボイス制度に対応して課税事業者になれば、消費税の納税義務が発生し、その負担は少なくありません。
しかし、事前にどれくらいの消費税になるのかを試算しておき、準備しておけば慌てて対応する必要はありません。
フリーランスや副業のライター、プログラマーといっても大手企業とやり取りすることが多いIT業界ですので、あらかじめインボイス制度について確認しておきましょう。